会則
2022年10月31日開催のホットバルーン研究会特別幹事会にて、下記2項目の改定が承認されました。
- 会費の変更(第26条)
- 会費の変更に伴う会員の章変更(第4条)
第1章 総則
第1条
本会を「ホットバルーン研究会」と称する。
第2条
本会の事務局は榊原記念病院 循環器内科(東京都府中市朝日町3丁目16番1号)に置く。
■ 活動項目
- 学術集会を開催する。
- 臨床研究を行う。
- スタディー委員会を行う。
- 特別幹事会・幹事会を行う。
- ホームページ運営を行う。
第2章 目的
第3条
本会は不整脈治療におけるホットバルーンアブレーションの治療と技術の向上を議論する研究会である。ホットバルーンアブレーション治療の科学的で適切な治療指針を出し,有効かつ安全な不整脈治療の普及を図ることを目的とする。
第3章 会員
第4条
会員は下記いずれかに該当する者とする。
- 正会員
医師、臨床工学技士、放射線技師、看護師、薬剤師、臨床検査技師で本会の目的に賛同し、所定の手続きを行った者。
- 賛助会員
本会の目的に賛同し、会計面を支援する個人または団体。
第5条
学術集会における発表演者は、原則として会員に限る。
第6条
会員は次の理由によってその資格を喪失する。
- 退会の希望を本会事務局に申し出たとき
- 死亡または失踪宣言もしくは団体が解散したとき
- 本会の名誉を傷つける行為を行い、特別幹事会の議により認められたとき
第4章 役員
第7条
本会は会員の中から選出された次の役員を置く。なお、代表幹事は幹事の中から選出するものとする。
- 代表幹事
- 特別幹事
- 幹 事
- 会計監事
- スタディー委員
第8条
代表幹事は特別幹事を選任し、任期は定めない。
第9条
特別幹事は、本会の会務、運営に関する重要事項を合議する。
第10条
幹事は次の条件を満たす会員の中から特別幹事会にて選任し、本会の会務、運営に関する実務を分担する。幹事の登録所属機関に変更があった場合は、改めて特別幹事会にて選任する。
- 2017年6月末日までにホットバルーンを1例以上使用した経験のある者
- 2017年7月以降にホットバルーンを20例以上使用した経験のある者
- その他、代表幹事が推薦する者
第11条
会計監事は会員の中から特別幹事会にて選任し、本会の会計及び会務の執行を監査し、特別幹事会及び幹事会で意見を述べることができる。
第5章 特別顧問
第12条
本会に特別に貢献した人の中から特別顧問を推挙することができる。
第13条
特別顧問は特別幹事会が推薦し、特別幹事会の議を経て承認される。
第14条
特別顧問は特別幹事会及び幹事会に出席し意見を述べることができる。
第6章 役員職務
第15条
代表幹事は本会を代表し、本会の会務を統括する。
第16条
代表幹事に職務を遂行できない事態が発生したときは特別幹事会の互選にて選出された幹事が職務を代行する。
第17条
特別幹事会は次の事項を審議・決議する。
- 研究会運営計画及び運営報告
- 学術集会の日程、内容に関する事項
- 会則に関する事項
- 会計監事、幹事の選定に関する事項
- 特別顧問の選定に関する事項
- その他必要と認めた事項
第18条
決議は特別幹事の2/3以上の出席(委任状を含む)で過半数をもって議決されるものとする。
第19条
幹事会は次の事項を審議・決議する。
- 会則細則に関する事項
- その他特別幹事会から求められた事項
第20条
決議は幹事の1/2以上の出席(委任状または代理出席者を含む)で過半数をもって議決されるものとする。なお、代理出席者は幹事と同じ権利を持つものとする。
第21条
代表幹事は必要に応じて特別幹事会及び幹事会を年1回以上開催するものとする。
第22条
特別幹事会及び幹事会議長は代表幹事が務め、決議事項、報告事項などを遂行する。
第7章 学術集会
第23条
本会は第3条の目的を遂行するために学術集会を年1回以上開催するものとする。
第24条
学術集会に参加できる者は、別途定める参加登録費を支払った者とする。
第25条
学術集会に於ける役務への謝礼金は、次の通りとする。
- 座 長 :3万円
- 特別講演:3万円
第8章 会費
第26条
年会費は次のとおりとする。
正会員:代表幹事、特別幹事:2,000円
賛助会員:個人:1口 10,000円、団体:1口 200,000円
第9章 役員の旅費規程
第27条
本研究会の職務のために旅行する役員に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、 職務の円滑な運営を図ることを目的とする。役員においては、合理的な範囲で経費の節減に努めるものとする。
■ 旅費の種類
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1.旅費の種類は、鉄道賃、バス賃、タクシー賃、船賃、航空賃、及び宿泊料とする。
- 1)鉄道賃、バス賃、タクシー賃、船賃及び航空賃は、実費支給とする。
*タクシー賃、 船賃、 航空賃は、料金のわかるもの(領収書等)の提出が必要となる。
- 2)旅行に当たって日当は、支給しない。
■ 旅費の計算
-
2.旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費とし、その実費により計算する。 但し、職務遂行上の必要又は天災その他やむを得ない事情が生じた場合は、実際に用いた経路及び方法によって計算する。
■ 鉄道賃
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3.特急料金は、原則、特急列車の運行距離が片道100km以上の場合に支出できる。
- 1)特急列車及び急行列車は「指定席」を利用する(グリーン席料金は支給しない)。
- 2)特急料金は乗車する期日によって、「通常期」「繁忙期」「閑散期」の異なる料金を適用する。
■ タクシー賃
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4.タクシー賃については、原則としてバス等の公共交通機関が利用可能な場合には、 可能な限りそれを優先する。
■ 船賃
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5.船賃の額は、原則として最下級の通常運賃を上限として支出できる。
■ 航空賃
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6.航空賃の額は、原則として通常普通運賃を上限として支出できる。
■ 宿泊料
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7.国内における宿泊料は支給しない。
■ 近郊地域内の旅費
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8.近郊地域内における旅費については、実費を支給する。
■ 交通費、宿泊費の不支給に関して
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9.ホットバルーン研究会学術集会以外の年次学術集会に併せて行われる会務等に出席する場合。
[附則]
- 1)学術集会は本会と、共催する団体により開催されるものとする。
- 2)本会則は特別幹事会の議を経て変更することができる。
- 3)年会費ならびに共催団体の負担によって本会をまかなう。
- 4)本会は平成29年7月8日より設立する。
- 5)本会則は平成29年7月8日より発効する。
本会則第9章役員旅費規程の追記改定については、平成30年9月2日より適応とする。
本会会則第2条事務局変更、第5章特別顧問の追記改定、第6章役員職務変更については、令和4年4月1日より適応とする。
本会会則第3章会員、第8章会費の改定については、令和4年10月31日より適応とする。
- 6)会計年度は4月1日より3月31日までとする。